民法
担保物権(不動産賃貸の先取特権) 重要度B
甲は、乙から店舗を賃借し、店舗内に什器類を備え付けている。甲が、乙の承諾を得て、当該店舗を丙に転貸したとき、乙の先取特権は、丙が備え付けた動産には及ばない。
答え:×(誤り)
解説
賃借権が転貸された場合、転借人Cの動産にも賃貸人Bの先取特権が及ぶため(民法314条)、本肢は誤りである。これは、賃借権の譲渡や転貸の際に、賃借人が備え付けていた動産も併せて譲渡されるケースが少なくなく、その結果として賃貸人が当該動産に対して先取特権を行使できなくなること(333条)を回避する趣旨であると解されている。 民法314条 / 民法333条 / H19-30-オ