民法
担保物権(先取特権) 重要度B
甲は自己の所有する乙機械を丙に賃貸し、本件賃貸借契約の期間中に、丁が丙から乙機械の修理を請け負い、その修理を完了させた。丁は乙機械を丙に返還したものの、丙が修理代金を支払わない場合において、丁は、丙が占有する乙機械について、動産保存の先取特権を行使することができる。
答え:×(誤り)
解説
動産の保存により発生した債権を持つ者は、債務者の特定の動産について先取特権を有するとされる(民法311条4号)。本件の甲機械はAが所有する動産であって、修理代金債務を負うBの所有物ではない。したがって、Cは甲機械に対して動産保存の先取特権を行使することはできない。 民法311条4号 / H29-33-3