民法 担保物権/先取特権・物上代位 重要度C

動産売買の先取特権者が物上代位権を行使する場合において、買主がその動産を材料として第三者との間で請負契約に基づく工事を実施したときであっても、請負代金の総額に対する当該動産の価額が占める比率や、請負人たる買主が担った仕事の性質・内容に鑑みて、請負代金債権の全部もしくは一部を転売代金債権と同一視できるだけの特段の事情が存するといえる場合には、売主は当該請負代金債権を差し押さえることにより物上代位権を行使しうる。

答え:○(正しい)
解説
請負工事で使用された動産の売主は、原則としては、請負人が注文者に対して有する請負代金債権について動産売買の先取特権に基づく物上代位権を行使することはできない。もっとも、請負代金全体に対する当該動産価額の比率や請負契約における請負人の仕事内容などに鑑み、請負代金の全部または一部を動産の転売による代金債権と同視できるだけの特段の事情が認められる場合には、請負人が注文者に対して有する請負代金債権についても、動産売買先取特権に基づく物上代位権の行使が許される(最決平10.12.18)。
民法304条 / 最決平10.12.18 / H26-30-4
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