民法 担保物権/先取特権・物上代位 重要度C

動産売買の先取特権に基づく物上代位に関して、当該動産の買主が第三取得者に対して取得した転売代金債権が譲渡され、その譲受人が第三者対抗要件を具備した場合でも、第三取得者から譲受人への転売代金の弁済がいまだなされていないときは、もとの動産売主は当該転売代金債権を差し押さえて物上代位権を行使することが認められる。

答え:×(誤り)
解説
動産売買における先取特権者は、物上代位の対象となる債権が他に譲渡され、第三者に対する対抗要件が整えられた後については、当該債権を差し押さえて物上代位権を行使することは認められない(最判平17.2.22)。
民法304条 / 最判平17.2.22 / H26-30-3
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