民法 担保物権/先取特権・物上代位 重要度A

甲は、乙から建物を賃借し、その建物内にパソコン(以下、本件動産という)等を備え付けている。甲が自己の所有する本件動産を丙に売却した場合において、甲が取得する売買代金については、乙は、丙による支払前に差押えをすることにより、先取特権を行使することができる。

答え:○(正しい)
解説
先取特権には物上代位性が認められており、目的物が売却・賃貸されたり、滅失もしくは損傷した場合に債務者が受け取るべき金銭その他の物についても、その払渡しまたは引渡しの前に先取特権者が差押えを行えば、これを対象として権利行使することができる(民法304条)。本問において賃貸人Bは、不動産の賃料その他賃貸借関係から生ずる賃借人Aの債務について、Aの本件動産に対して先取特権を有しているが、Aは本件動産を売却したことにより代金債権を取得しており、当該売買代金は本件動産の代価に当たる。したがって、本件動産につき先取特権を有するBは、CからAへ代金が支払われる前に差押えをすれば、その売買代金について先取特権を行使することが可能である。
民法304条 / 民法312条 / H19-30-エ
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