民法
担保物権/先取特権・物上代位 重要度A
先取特権の対象となる物が賃貸され、その対価として債務者が既に金銭の支払を受けている場合においても、当該金銭について先取特権を行使することが認められる。
答え:×(誤り)
解説
先取特権は、その目的物が売却・賃貸されたり、滅失または損傷したりすることで債務者が取得することとなる金銭その他の物に対しても行使できるが、この場合、先取特権者は、その払渡し又は引渡しが行われる前に差押えを行う必要がある(物上代位:民法304条)。よって、本肢のように債務者がすでに金銭を受け取ってしまっている場合には、先取特権を行使することはできない。 民法304条 / H7-29-3