民法
担保物権/留置権 重要度A
甲が自己所有のマンションを乙に賃貸し、乙から甲へ敷金が差し入れられた事案において、賃貸借契約が終了した場合、乙は、甲からのマンション明渡請求に対し、甲に対する敷金返還請求権を保全する目的で、同時履行の抗弁権を主張することも、留置権を行使することもできない。
答え:○(正しい)
解説
民法622条の2第1項1号により、賃貸人が敷金の残額を賃借人へ返還すべき義務を負うのは、賃貸借が終了し、さらに賃貸物の「返還を受けた」場合である。よって、敷金返還を受けるには賃貸物の返還が先履行となる関係に立つから、BがAに対する敷金返還請求権の保全を理由として、同時履行の抗弁権や留置権を持ち出し建物の明渡しを拒絶することは認められない。 民法622条の2第1項1号 / H27-30-5