民法
担保物権/留置権 重要度B
甲が自己所有の家屋を乙に賃貸していたところ、乙の賃料滞納を理由に賃貸借契約を解除した。その後も乙が当該家屋の占有を継続し、有益費を支出した場合、甲からの家屋明渡請求に対し、乙は、甲に対する有益費償還請求権を保全する目的で留置権を行使することはできない。
答え:○(正しい)
解説
判例(最判昭46.7.16)によれば、建物の賃貸借契約が解除された後において、当該建物を占有する権原がないことを知りつつ不法に占有を続けていた者が、その建物について有益費を支出したときは、民法295条2項の類推適用により、有益費償還請求権を被担保債権とする留置権の主張は認められないとされている。よって、本肢の場合、Bは有益費償還請求権を確保するために留置権を行使することはできない。 民法295条2項 / 最判昭46.7.16 / H27-30-4 / R3-30-3