民法
担保物権/留置権 重要度B
甲が自己所有の土地を乙に売却して引き渡したものの、乙への所有権移転登記を経由する前に丙へ二重に譲渡し、丙が先に登記を具備した場合、乙は、丙からの当該土地の引渡請求に対し、甲に対する損害賠償債権を被担保債権として留置権を行使することができる。
答え:×(誤り)
解説
最判昭43.11.21は、不動産が二重に売買された事案において、所有権移転登記を具備した第二買主Cが第一買主Bに対して当該不動産につき所有権に基づく明渡しを求めたケースにつき、第一買主Bは売買契約不履行を理由とする損害賠償債権を被担保債権として留置権を行使することはできない、と判示している。 民法295条 / 最判昭43.11.21 / H27-30-2 / R3-30-5