民法 担保物権/留置権 重要度A

乙は、自身が保有する産業用ロボット丙を丁に売り渡す売買契約を結んだが、丙を丁にいまだ引き渡していない。丁から丙を譲り受けた戊が乙に対し所有権に基づき丙の引渡しを請求してきた場合、乙は留置権を主張して、丁から売買代金の支払を受けるまでは丙の引渡しを拒絶することができる。

答え:○(正しい)
解説
留置権は物権の一種であり、第三者に対しても効力を主張しうる。よって、目的物の所有権が債務者から第三者へと移ったとしても、留置権者(A)は、当該第三者(C)に対し留置権を行使することで、目的物(甲)の引渡しを拒絶することが可能である(最判昭47.11.16)。
民法295条 / 最判昭47.11.16 / H7-29-1 / H27-30-1 / R3-30-4
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