民法
担保物権・留置権 重要度A
留置権を行使している場合であっても、被担保債権の消滅時効の進行は妨げられない。
答え:○(正しい)
解説
民法300条により、留置権を行使していても、これによって被担保債権の消滅時効の進行が止まるわけではない。留置権とは、物に関して発生した債権をもつ債権者が、その物を継続して占有することを通じて、債務者に対し弁済を間接的に促す仕組みである。単に目的物を手元に留めておくだけでは、債権者と債務者との間の権利関係が確定されたとはいえず、時効の更新の効果も認められない。 民法300条 / H5-28-3