民法
担保物権・留置権 重要度A
乙所有の丙自動車の修理を引き受けた丁が、修理代金債権を被担保債権として当該丙自動車を留置している間に、有益費を支出して丙自動車の価格を増加させた場合、丁は、自己の選択により、支出した金額又は増価額のいずれかを乙に償還させることができる。
答え:×(誤り)
解説
留置権者であるBが留置物に有益費を投じた場合、その支出によって生じた価格の増加が現に存在しているときに限り、「所有者」であるAの選択に応じて、支出した金額もしくは増価額のいずれかを償還させることが認められる(民法299条2項本文)。よって、「Bの選択に従い」支出金額または増価額の償還を請求できるというものではない。 民法299条2項