民法
担保物権・留置権 重要度A
乙は、自己の所有する丙自動車が故障したため丁に修理を依頼したが、丁に修理代金を支払っていなかった。修理後も丙自動車を保管している丁が、乙に無断で保存に必要な範囲を超えて丙自動車を使用した場合、丁の留置権は当該使用によって直ちに消滅することとなる。
答え:×(誤り)
解説
民法298条2項・3項により、留置権者が債務者の承諾を得ずに留置物を使用・賃貸し、または担保に供したときは、債務者は留置権の消滅を請求することができる。よって、留置権者Bが保存に必要な範囲を超えて留置物である甲機械を使用した場合であっても、債務者Aが留置権の消滅請求を行わない限り、留置権は依然として存続する。 民法298条2項 / 民法298条3項 / R3-30-2