民法 担保物権・留置権 重要度B

甲が所有する宅地の造成工事を乙に注文し、完成した部分から順次乙より引渡しを受けてきたところ、約定の履行期を経過しても甲が乙に対して代金を支払っていないときは、乙は、いまだ引渡しを了していない宅地の残部について留置権を行使し、甲からのその残部の引渡請求を拒むことができる。

答え:○(正しい)
解説
民法296条が定める留置権の不可分性により、留置権者は債権全額の弁済を受けるまで、留置物の全部に対してその権利を行使できる。最判平3.7.16は、留置権者(B)が留置物の一部について占有を喪失したときは、その喪失部分に関しては留置権を失うものの、債権の全部の弁済を受けるまでは残部について留置権を行使することができるとしている。
民法296条 / 最判平3.7.16
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