民法
物権/地役権 重要度B
要役地である甲土地を乙・丙・丁の3名が共有しており、承役地である戊土地の通行地役権につき消滅時効が進行している場合において、共有者のうち乙だけが通行地役権を行使して消滅時効を更新したときは、その時効更新の効力は乙・丙・丁の3名全員に対して生ずる。
答え:○(正しい)
解説
要役地が複数人の共有である場合、共有者の一人について時効の完成猶予又は更新が生じたときは、その効力は他の共有者に対しても及ぶ(民法292条)。よって、Aによる消滅時効の更新の効力は、A・B・Cの3名すべてに及ぶこととなる。 民法292条 / H22-28-3改