民法
用益物権 重要度B
甲、乙および丙は資金を出し合い、別荘地であるX土地を均等な持分割合で共同購入した。X土地に隣接するY土地について、X土地からの眺望を妨げるような工作物を設置しない旨を内容とする地役権が設定され、その旨の登記もなされていた場合、甲は、自己の持分に関しては単独で当該地役権を消滅させることができるものの、当該地役権の全部を消滅させることはできない。
答え:×(誤り)
解説
地役権というのは、要役地の全体に便益を与えるために、承役地が負う負担の上に成立しているものである。したがって、土地の共有者の一人であるAは、自己の持分についてのみ、その土地のために存する地役権、又はその土地について存する地役権を消滅させることはできない(不可分性・民法282条1項)。 民法282条1項 / H26-29-ウ