民法 用益物権 重要度B 他者が所有する土地の地下もしくは空中の一部を対象として、工作物を保有する目的で、上下の範囲を画して地上権を設定することはできない。 答え:×(誤り) 解説工作物を所有する目的で、上下の範囲を定めたうえで、地下または空間を地上権の対象とすることが認められている(民法269条の2第1項前段)。 民法269条の2第1項 / H29-29-ア アプリで演習する(3,300問・無料)