民法 用益物権 重要度B

他者が所有する土地の地下もしくは空中の一部を対象として、工作物を保有する目的で、上下の範囲を画して地上権を設定することはできない。

答え:×(誤り)
解説
工作物を所有する目的で、上下の範囲を定めたうえで、地下または空間を地上権の対象とすることが認められている(民法269条の2第1項前段)。
民法269条の2第1項 / H29-29-ア
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