民法 共有 重要度B

乙が賃借権に基づいて甲、丙および丁が共有する X 土地の上に Y 建物を築造した場合に、甲、丙および丁が当該 X 土地について分割協議を行おうとするときは、乙に対し分割協議を行う旨をあらかじめ通知する必要があり、その通知を欠くときは、甲、丙および丁の間で成立した分割の合意を乙に対抗することはできない。

答え:×(誤り)
解説
共有物につき権利を持つ者(賃借権者D)は、自身の費用負担により共有物の分割手続に加わることができ(民法260条1項)、その参加請求があったにもかかわらず、請求者を加えずに分割を行った場合、当該分割は、請求した者(D)に対して対抗することができない(260条2項)。もっとも、この場合に共有物につき権利を有する者(賃借権者D)へ分割協議を実施する旨を通知する義務までは課されていないため、本肢は誤りである。
民法260条1項 / 民法260条2項 / H28-29-ウ
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。