民法
物権(共有) 重要度A
甲、乙および丙が X 土地を共有しており、X 土地の上には Y 建物が建っている。Y 建物を甲が所有しこれに居住している場合に、甲・乙・丙の間で X 土地の分割についての協議がまとまらないときには、X 土地を甲の単独所有とし、甲から乙および丙に対してその持分に応じた価格を金銭で支払わせる、いわゆる全面的価額賠償による方法によって分割しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
共有物分割について、共有者間の協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる(民法258条1項)。令和3年改正(令和5年4月1日施行)後の258条2項は、裁判所が命ずる分割方法として、①現物分割(1号)、②共有者に債務を負担させて他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる賠償分割(2号)を規定する。これらの方法により分割できないとき、又は分割により価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は競売による代金分割を命ずることができる(同条3項)。したがって、全面的価額賠償の方法によらなければならないわけではなく、本肢は誤りである。 民法258条1項 / 民法258条2項 / 民法258条3項 / H28-29-エ改