民法 物権(共有) 重要度A

共有者は、不分割の特約があるか否かを問わず、共有物の分割をいつでも請求することが可能である。

答え:×(誤り)
解説
共有者は原則としていつでも共有物の分割を請求することが可能であるが、5年を超えない範囲で分割をしない旨の特約を結ぶことが認められている(民法256条1項ただし書)。よって、かかる特約が存在する場合には、共有物分割請求を行うことはできない。
民法256条1項ただし書 / H3-28-5 / H22-29-ア
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