民法 物権(共有) 重要度A

甲は、建物を建てた後に死亡し、その相続人である乙および丙が遺産分割の結果として当該建物を共有するに至った。この場合、乙および丙は、互いに5年間は当該建物の分割を請求することができない。

答え:×(誤り)
解説
民法256条1項本文により、共有物については各共有者がいつでもその分割を請求できるのが原則とされている。よって、BおよびCが相互に5年間建物の分割を請求できないとする本肢は誤りである。
民法256条1項本文 / H18-30-5 / H16-26-3
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