民法
物権(共有) 重要度B
甲、乙および丙は資金を出し合い、別荘地である土地Xおよびその上に建てられた建物Yを、各々の持分を等しくして取得した。丙には相続人となる者が存在せず、内縁の配偶者である戊と生計を共にしていたが、丙が死亡した。この場合、土地Xおよび建物Yに関する丙の持分については、特別縁故者に該当する戊に対して分与されないことが確定するまでは、他の共有者である甲および乙に帰属することはない。
答え:○(正しい)
解説
共有者の一人(C)が死亡して相続人がないときは、その持分は他の共有者に帰属する(民法255条)。もっとも、特別縁故者がいる場合には、当該持分は特別縁故者への財産分与の対象となり(民法958条の2、最判平元.11.24)、Cの持分は、特別縁故者に当たるEに分与されないことが確定した後でなければ、他の共有者であるAおよびBに帰属しない。 民法255条 / 民法958条の2 / 最判平成1.11.24 / H28-29-エ