民法 物権(共有) 重要度A

甲、乙および丙が X 土地を共有しており、その X 土地上には Y 建物が建っている。甲、乙および丙が Y 建物も共有している場合に、甲が死亡し相続人がいないときは、X 土地および Y 建物に関する甲の持分は乙および丙に帰属する。

答え:○(正しい)
解説
共有者の1人が死亡して相続人がないときは、その持分は他の共有者に帰属する(民法255条)。もっとも判例(最判平成元年11月24日)は、相続人不存在の場合、まず特別縁故者への財産分与(民法958条の2)の手続を経て、なお残存する持分について同条が適用され他の共有者に帰属するとしている。したがって、Aの甲土地および乙建物の持分は、最終的にBおよびCに帰属する。
民法255条 / H28-29-オ
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