民法
物権・共有 重要度B
甲、乙および丙は出資を持ち寄り、リゾート地に所在する X 土地および同土地上の Y 建物を、均等の持分割合で取得した。X 土地および Y 建物に関する管理の費用について、甲および乙は各自の負担分を納めたものの、財務状況が悪化した丙はその負担に応じなかったため、甲および乙は等分して丙の負担分を立て替えた。この場合において、丙が負担に応ずべき時から1年以内にその負担を履行しないときは、甲および乙は、相当の償金を支払って丙の持分を取得することができる。
答え:○(正しい)
解説
共有者(C)が1年以内に共有物の管理負担義務を果たさない場合、他の共有者(AおよびB)は、相当の償金を支払うことによって、その者の持分を取得することが可能である(民法253条2項)。これは、負担義務を履行しない者が出たときに、他の共有者へ当該不履行者の持分取得権を与えることで、共有物管理の実効性を確保しようとする趣旨である。 民法253条2項 / H26-29-ア