民法 物権・共有 重要度B 共有物の管理に要する費用については、共有者は持分の多寡を問わず、等しい割合でこれを負担しなければならない。 答え:×(誤り) 解説管理に要する費用については、各共有者が自己の持分の割合に応じて負担することとされており(民法253条1項)、均等に分担するわけではない。 民法253条1項 / H3-28-3 アプリで演習する(3,300問・無料)