民法 物権・共有 重要度B

共有物の管理に要する費用については、共有者は持分の多寡を問わず、等しい割合でこれを負担しなければならない。

答え:×(誤り)
解説
管理に要する費用については、各共有者が自己の持分の割合に応じて負担することとされており(民法253条1項)、均等に分担するわけではない。
民法253条1項 / H3-28-3
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