民法 物権・共有 重要度B 共有物の保存行為については、共有者は他の共有者の同意を要せず単独でこれを行うことができる。 答え:○(正しい) 解説民法252条5項により、共有物の現状を保つために行われる保存行為については、各共有者が単独で行うことが認められている。 民法252条5項 / H3-28-2 アプリで演習する(3,300問・無料)