民法 物権・共有 重要度A

甲、乙および丙が等しい持分で共有している乙建物について、戊との間で賃貸借契約を結んでいたところ、戊が賃料を滞納した。この場合、甲、乙および丙の3名全員が共同しなければ、当該賃貸借契約を解除することはできない。

答え:×(誤り)
解説
共有物を目的とする賃貸借契約の解除は、共有物の管理に関する事項に該当し(最判昭39.2.25)、各共有者の持分の価格に従い、その過半数によって決せられる(民法252条1項)。よって、ABC3人全員で共同して行わなくとも、そのうち2人が共同すれば賃貸借契約を解除することが可能である。
民法252条1項 / 最判昭39.2.25
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