民法
物権・共有 重要度B
共有物に軽微な変更を加えるにすぎない場合であっても、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、当該変更を行うことができない。
答え:×(誤り)
解説
共有物について、形状や効用に著しい変更を生じさせない範囲の変更(軽微な変更)を加える場合には、各共有者の持分の価格に応じ、その過半数によって決定される(民法251条1項、252条1項)。よって、他の共有者全員の同意を得ることまでは要求されない。 民法251条1項 / 民法252条1項