民法 物権・共有 重要度B

共有物に形状若しくは効用の著しい変更を加える行為については、各共有者は他の共有者全員の同意を得なければ、これを行うことができない。

答え:○(正しい)
解説
共有物について形状又は効用の著しい変更を加える行為は、他の共有者の同意がなければ、各共有者はこれを行うことができない(民法251条1項)。
民法251条1項
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