民法 物権・共有 重要度B 共有物に形状若しくは効用の著しい変更を加える行為については、各共有者は他の共有者全員の同意を得なければ、これを行うことができない。 答え:○(正しい) 解説共有物について形状又は効用の著しい変更を加える行為は、他の共有者の同意がなければ、各共有者はこれを行うことができない(民法251条1項)。 民法251条1項 アプリで演習する(3,300問・無料)