民法 物権/共有 重要度B 共有物を使用している共有者は、共有者間に別段の取決めがある場合を除いて、他の共有者に対し、自らの持分を超える使用分の対価を償還しなければならない。 答え:○(正しい) 解説共有者が共有物を使用する場合、別段の合意があるときを除き、他の共有者に対して、自己の持分を超える使用分の対価を償還しなければならない(民法249条2項)。 民法249条2項 アプリで演習する(3,300問・無料)