民法 物権/共有 重要度B

共有物を使用している共有者は、共有者間に別段の取決めがある場合を除いて、他の共有者に対し、自らの持分を超える使用分の対価を償還しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
共有者が共有物を使用する場合、別段の合意があるときを除き、他の共有者に対して、自己の持分を超える使用分の対価を償還しなければならない(民法249条2項)。
民法249条2項
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