民法 物権/共有 重要度A

丁が、甲、乙および丙が共有する建物Xを甲の同意を得て賃借し居住するとともに、甲、乙および丙が共有する土地Yを占有使用しているとき、乙および丙は、丁に対して当然には建物Xの明渡しを求めることはできない。

答え:○(正しい)
解説
判例(最判昭63.5.20)によれば、共有者のうちの一部から共有物の占有使用を認められた第三者に対し、他の共有者が当然に共有物の明渡しを求めることはできないとされている。よって、BおよびCは、Eに対して当然には乙建物の明渡しを請求することができない。
最判昭63.5.20 / H28-29-イ
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