民法
物権/共有 重要度A
甲、乙および丙が、持分を等しくしてX土地を共有している場合に、甲が自らの持分を根拠としてX土地の全部を単独で使用しているときには、乙および丙は、甲に対し、当然にX土地の明渡しを請求することができる。
答え:×(誤り)
解説
共有者のうちの一人が共有物を単独で占有しているケースであっても、自らの持分に基づき共有物の全体について使用収益をなしうる権原を持つ以上(民法249条1項参照)、他の共有者が当然にその占有する共有物の明渡しを求めることはできない(最判昭41.5.19)。 民法249条1項 / 最判昭41.5.19