民法
物権総論/添付(加工) 重要度B
乙が甲の所有する材料に加工を施して机を作り上げたとき、当該机の所有権は、甲乙間の合意の有無にかかわらず、甲に帰属する。
答え:×(誤り)
解説
他人の動産に工作を加えた者が存在する場合、その加工物の所有権は、原則として材料の所有者のもとに帰属するとされている(民法246条1項本文)。もっとも、加工によって生じた物の所有権を誰に帰属させるかという点は、当事者間の利害をどう調整するかの問題であることから、関係者の合意によって変更することも可能であると解されている。よって、AとBとの取決めにかかわらずAに帰属するとする本肢は、誤りである。 民法246条1項本文 / H18-29-3