民法
物権総論/添付(動産の付合) 重要度B
甲の所有する動産と乙の所有する動産とが付合し、これを分離することができなくなった場合に、各動産の主従を区別することができないときは、甲及び乙は、当然に均等の割合でその合成物を共有したものとみなされる。
答え:×(誤り)
解説
所有者を異にする数個の動産が付合し、主従の区別がつかない場合には、各動産の所有者は付合の時における価格の割合に従って合成物を共有することになる(民法244条)。よって、本肢の事案においては、AとBは付合の時の価格の割合に応じて合成物を共有するのであって、当然に等しい割合で共有するわけではないから、本肢は誤りである。 民法244条 / H18-29-2