民法
物権総論/添付(不動産への付合) 重要度B
乙の所有する動産が甲の所有する不動産に従として付合したときは、甲と乙との間の合意の有無にかかわらず、甲の不動産の価格と乙の動産の価格の比率に従って当該合成物を両者が共有することになる。
答え:×(誤り)
解説
民法242条本文の定めにより、不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得するのが原則である。よって、本肢のケースでは、不動産の所有者であるAが合成物の所有権を取得することになり、Aの不動産の価格とBの動産の価格の割合に従ってその合成物を共有するとしている本肢は誤りである。 民法242条本文 / H18-29-4