民法 物権総論/添付(遺失物拾得) 重要度B

遺失をした物については、遺失物法の規定するところに従って公告がなされた後、3カ月以内にその所有者が明らかとならないときは、これを拾得した者がその所有権を取得することとなる。

答え:○(正しい)
解説
民法240条によれば、遺失物については、遺失物法の規定に基づき公告がなされた後、3カ月以内に所有者が明らかにならなかった場合、その物を拾得した者が所有権を取得することとされている。
民法240条 / S63-35-3
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