民法
物権 重要度B
持ち主のいない動産または不動産について、所有の意思をもってこれを占有した者は、その所有権を取得することができる。
答え:×(誤り)
解説
民法239条1項により、所有者のいない「動産」については、所有の意思をもってこれを占有した者が、その所有権を取得することができる。これに対し、所有者のいない「不動産」は239条2項によって国庫に帰属することとされており、所有の意思をもって占有したとしても、当該不動産の所有権を取得することはできない。 民法239条1項 / 民法239条2項 / H1-28-4改