民法 物権 重要度A

自己の所有する土地の所有者は、隣接する土地の竹木の枝および根が境界線を越えてきた場合、いずれについても自ら当然に切除することができる。

答え:×(誤り)
解説
境界線を越えてきたのが隣地の竹木の「根」であれば、土地の所有者は自らこれを切除することが認められる(民法233条4項)。これに対し、越境してきたのが「枝」である場合には、土地の所有者は竹木の所有者に対して切除を求めうるにとどまり(233条1項)、当然に自ら切除することは認められない。もっとも、「枝」についても、竹木の所有者に切除を催告したのに相当の期間内に切除がなされないとき、竹木の所有者やその所在が判明しないとき、または急迫の事情があるときには、例外として土地の所有者による切除が認められる(233条3項)。
民法233条1項 / 民法233条3項 / 民法233条4項 / H6-28-5改 / S63-35-5 / H27-29-2・3
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