民法 物権 重要度B

丙土地の所有者Cと、これに隣接する丁土地の所有者Dが、両土地を取得する以前から丙土地と丁土地との境界上に設置されていた障壁については、CとDの共有に属するものと推定される。もっとも、その保存に要する費用は、CD間に特段の合意がない限り、丙土地と丁土地の面積比に従ってCおよびDが分担することとなる。

答え:×(誤り)
解説
民法229条により、境界線上に設置された境界標、囲障、障壁、溝および堀は、相隣者の共有に属するものと推定される。したがって、甲土地および乙土地をAとBが取得する以前から両土地の境界に存在していた障壁については、AとBの共有に属するものと推定されることになる。また、各共有者の持分は相等しいものと推定され(250条)、共有物に関する管理費用その他の負担については、各共有者が持分に応じて負うものとされる(253条1項)。よって、A・B間に別段の取決めがない限り、当該障壁の保存費用はAとBが等しい割合で負担することとなる。
民法229条 / 民法250条 / 民法253条1項 / H27-29-4
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