民法
物権/相隣関係 重要度B
境界標を設けたり保ち続けたりする費用、ならびに測量に要する費用については、隣接地の所有者がそれぞれの所有する土地の面積の大小に応じて分担しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
境界標を設けるとともにこれを維持していくための費用については、相隣者が等しい割合で負担するものであり(民法224条本文)、土地の広さに比例して分担する扱いではない。もっとも、測量に要する費用に関しては、その土地の広狭に応じて分担することとされている(224条ただし書)。 民法224条 / H6-28-2改