民法 物権/相隣関係 重要度B

乙が所有する丙土地上に建っている家屋の屋根から、雨水が直接に隣接する丁土地へ流れ落ちている。この場合において、丁土地の所有者である戊は、当該雨水が注がれる状態を受忍する義務を負う。

答え:×(誤り)
解説
民法218条は、土地の所有者が雨水を直接隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設置することを禁じている。したがって、甲土地上にあるAの建物の屋根から雨水が乙土地に直接流れ込むような場合には、Aはそのような構造の屋根を設置してはならず、Bとしてもその雨水を受け入れる義務を負うものではない。
民法218条 / H27-29-5
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