民法 物権/相隣関係 重要度B

隣接する土地から自然に水が流れ込んでくる場合、低地の所有者はこれを甘受しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
民法214条により、土地の所有者は隣地から自然に流れてくる水を妨げてはならないとされているので、低地の所有者は自然的な流水を受け入れなければならない。
民法214条 / S63-35-4
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