民法 物権/相隣関係 重要度B

土地の所有権者は、他の土地に設備を設けるか、又は他人の所有する設備を利用しなければ、電気・ガス若しくは水道水の供給その他の継続的給付を受けることができない場合には、必要と認められる範囲において、他の土地に設備を設置し、若しくは他人の所有する設備を使用することが認められる。

答え:○(正しい)
解説
土地の所有者は、電気・ガス・水道水の供給その他の継続的給付を受けるために、他の土地への設備の設置、又は他人が所有する設備の使用が不可欠である場合には、その必要な範囲内において、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することが認められる(民法213条の2第1項)。
民法213条の2第1項
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