民法 物権/相隣関係 重要度B

丙土地の所有者であるXは、隣地である丁土地(所有者Y)を通行している。丙土地と丁土地はもともと一筆の土地であったところ、分筆により他の土地に取り囲まれて公道に通じない丙土地が生じ、その結果としてXが丁土地につき無償の囲繞地通行権を取得した。その後、丁土地がZに譲渡された場合であっても、XはZに対し、当然にこの通行権を主張することができる。

答え:○(正しい)
解説
判例(最判平2.11.20)によれば、共有物の分割または土地の一部譲渡の結果として公路に通じない土地(袋地)が生じたときは、その袋地の所有者は、民法213条を根拠として、これを取り囲む土地のうち、他の分割者の所有地もしくは土地の一部の譲渡人または譲受人の所有地(残余地)に限って囲繞地通行権を取得するにとどまるところ、この囲繞地通行権は、残余地について特定承継がなされた場合であっても、それによって消滅することはないとされている。
民法213条 / 最判平成2年11月20日 / H24-29-2
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