民法 物権/所有権(相隣関係) 重要度B

周囲を他の土地で囲まれて公道へ通じることのできない土地を所有する者は、公道へ至るために、その周囲を取り巻く他人の土地を通行することができ、必要があれば、自己の費用負担で、整地を行ったり砂利を敷設するなどして、通路を開くことが認められる。

答え:○(正しい)
解説
周囲を他の土地に取り囲まれて公道に至ることができない土地(袋地)の所有者は、その袋地を取り囲む他の土地(囲繞地)につき通行することが認められており(民法210条1項)、必要が生じた場合には通路を設けることもできる(民法211条2項)。
民法210条1項 / 民法211条2項 / H6-28-1改
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