民法
物権/所有権(相隣関係) 重要度B
土地を所有する者は、隣地との境界またはその付近において、建物の築造・収去もしくは修繕を行うときは、必要な範囲で隣地を使用することができる。
答え:○(正しい)
解説
民法209条1項本文により、土地の所有者は、境界線付近で建物の築造、収去または修繕を行うときに、必要な範囲内において隣地を使用することが認められている。 民法209条1項本文 / S63-35-2改
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