民法 物権/占有権 重要度B

占有代理人を介して物を占有している場合において、その代理権が消滅したときは、本人の占有権もまた消滅する。

答え:×(誤り)
解説
占有代理人の占有権を支える法律上の根拠が失われたとしても、占有という事実そのものは継続するため、占有代理人を介して占有しているケースでは、代理権が消滅したことをもって占有代理人の占有権までもが消滅することはない(民法204条2項)。
民法204条2項 / H4-29-4
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