民法 物権/占有権 重要度B

占有回収の訴えについては、占有を奪った者から目的物を譲り受けた特定承継人に対しては提起できないのが原則であるが、当該承継人が侵奪の事実につき悪意であった場合には、その者に対しても占有回収の訴えを提起することが可能である。

答え:○(正しい)
解説
占有回収の訴えについては、占有を侵奪した者から特定承継により目的物を取得した者に対して提起することは認められない(民法200条2項本文)。もっとも、その特定承継人が侵奪の事実について悪意であった場合には、これに対して占有回収の訴えを提起することが可能である(民法200条2項ただし書)。
民法200条2項本文 / 民法200条2項ただし書 / オリジナル
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