民法
物権/占有権 重要度B
詐欺により任意に自己の所有する動産を相手方へ交付した者であっても、占有回収の訴えによって当該動産の返還を求めることができる。
答え:×(誤り)
解説
占有回収の訴えは「占有者がその占有を奪われたとき」に提起することができるが(民法200条1項)、ここでいう「奪われたとき」とは、占有者の意思によらずに所持を失うことをいい、詐取されたケースや遺失物を他人が拾ったケースはこれに該当しない(大判大11.11.27)。よって、欺かれて自ら任意に動産を引き渡した者は、占有回収の訴えを起こすことができない。 民法200条1項 / 大判大11.11.27 / H14-28-3