民法 物権総論(占有) 重要度B

占有を妨害される危険が生じている場合、占有者は、占有保全の訴えによって、その妨害の予防及び損害賠償の担保を求めることができる。

答え:×(誤り)
解説
占有者は、占有を妨害されるおそれが生じた場合、占有保全の訴えによって、その妨害の予防『又は』損害賠償の担保のいずれかを請求することが認められている(民法199条)。
民法199条 / オリジナル
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